配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を申請する

現在、お相手のブラジル人が日本の国外にいる場合は、大抵の場合、

在留資格「日本人の配偶者等」を申請することにより、日本の滞在

資格を得ます。

 

結婚は「届出制」、ビザは「許可制」であることの意味

国際結婚手続きは、多くの方が自力で行います。そして、配偶者

ビザ申請は、弊社のようなビザの専門事務所を利用される方が多

いです。

その理由は、結婚は届出制であるのに対し、ビザは許可制である

ところにあります。

国際結婚は書類をきちんと集めて届け出れば、きちんと成立しま

す。

しかし、ビザは、たとえ結婚が成立していても、年収が少なかっ

たり、その他の要件に合致しない場合、不許可になることが多々

あります。

在留資格の申請は、アルファ・サポート行政書士事務所へ

アルファ・サポート行政書士事務所は、ビザ申請の専門事務所です。

安心してご依頼ください。

 

・在留資格認定証明書交付申請

 【通常案件】 9万円+TAXから

 

ブラジル人 国際結婚手続き

配偶者ビザについての詳細は、弊社が運営する姉妹サイトでご確認下さい。

ブラジル人のお相手の配偶者ビザに関する情報が盛りだくさんです。

こちらのホームページ >>配偶者ビザ