配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を申請する
現在、お相手のブラジル人が日本の国外にいる場合は、大抵の場合、
在留資格「日本人の配偶者等」を申請することにより、日本の滞在
資格を得ます。
結婚は「届出制」、ビザは「許可制」であることの意味
国際結婚手続きは、多くの方が自力で行います。そして、配偶者
ビザ申請は、弊社のようなビザの専門事務所を利用される方が多
いです。
その理由は、結婚は届出制であるのに対し、ビザは許可制である
ところにあります。
国際結婚は書類をきちんと集めて届け出れば、きちんと成立しま
す。
しかし、ビザは、たとえ結婚が成立していても、年収が少なかっ
たり、その他の要件に合致しない場合、不許可になることが多々
あります。
在留資格の申請は、アルファ・サポート行政書士事務所へ
アルファ・サポート行政書士事務所は、ビザ申請の専門事務所です。
安心してご依頼ください。
・在留資格認定証明書交付申請
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